尼崎 賃貸 ハウスグループ


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

カードロック
板状のプラスチック製カードを鍵として用いた錠前のこと。鍵のほうは「カードキー」という。カードの記録方式と読み取り方式などによっていくつかの種類がある。記録方式は磁器カード式やICカード式が主流になりつつある。読み取り方式は、錠のカードリーダー(読み取り部)にカードを差し込むタイプと、センサーにカードを近づけるだけの非接触式がある。銭湯の脱衣ロッカーの木製鍵、傘立ての鍵も一種のカード式のルーツ。


解除条件
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。相殺も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。


解約
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。


解約手付
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。


瑕疵担保責任
購入したり新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵(かし)があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及できること。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求できる。請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能。従来はこの期間を特約で短縮していることが多かったが品確法で長期保証が義務づけられた。


管理会社
マンションやビルなどの建物の維持管理業務を受託して運営する会社。マンション管理法で国への届け出が義務づけられている。マンション管理業を中心にするデベロッパーの子会社や系列会社の場合と、ビル管理業や清掃請負業などが母体になった独立系の場合がある。なお、賃借人との折衝や家賃の出納などの賃貸経営に関する業務を家主から受託する賃貸不動産管理業を主に行っている場合は「賃貸管理会社」という。


管理規約
マンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたもの。専有部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の仕方などが含まれる。共同生活の細かいルールについては使用細則に盛り込まれている。新築マンションには初めから管理規約が作られているが、管理組合の話し合いで改正できる。たとえば集会室や管理事務所は規約共用部分と呼ばれており、規約を変えて専有部分にすることも可能。


管理組合
マンションの管理運営に関する最高決議機関。政治の世界の国会に当たる。マンションを買って区分所有者になれば自動的に管理組合のメンバーになる。築年が古かったり規模が小さくて管理組合が結成されていないマンションでは、管理運営がうまくいかないこともある。管理組合は最低でも年に1回、総会を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関する計画を立てる。また、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行う。


管理者
一般に「ある業務をとりしきる人」を指すが、住宅では、マンションの管理に関する業務を行い、対外的に区分所有者を代理する人を区分所有法で「管理者」という。総会の決議を実行したり、管理規約に決められたことを行う権利と義務を負う。管理組合の実務を実際に行うのが理事会の役員だが、その代表である理事長が管理者として規定されていることが多い。マンションによっては管理会社が管理者になっているケースもある。

管理費
マンションの敷地と建物のうち、共用部分を維持管理するためにかかる費用を、1戸当たり1か月分に割り振った金額を「管理費」という。費用の内訳は、建物・設備の定期的な保守点検費用、管理員の人件費、清掃委託費、共用部分の水道光熱費・損害保険料、管理組合運営費など。委託管理の場合は、これに管理会社への委託手数料が加わる。管理費のレベルは委託の内容や、マンションの規模、共用設備の仕様などによって異なる。


学生会館
大学、短大、専門学校などの学生専用につくられた賃貸施設。机やベッドなどの家具付きで、住み込みの管理人がいるのが基本。食事付きのケースもある。ワンルームマンションと同じようなタイプと、バス・トイレやキッチンが部屋になく共用のタイプがある。男子か女子専用と、男女共可のケースがある。夜間の門限があるのが一般的。特に女子学生会館の場合は、男子禁制(親族でも不可)、外泊禁止(事前届け出)などの規制がある。


学生マンション
入居の資格を学生だけに限定した賃貸マンション。「学生専用マンション」ともいい、アパート形式もある。ハード面では、ごく一般の賃貸住宅とかわらない。男女共可、男性専用、女性専用のタイプがある。門限や外泊禁止などのルールがある学生会館は嫌だが、学生だけが入居することに安心感を持つユーザーに需要が広がっている。原則として、卒業と同時に退室になるが、社会人になっても引き続き入居できるケースもある。


供託(きょうたく)
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、
(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。
(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。
(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託<同法367条>等)。
(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。
供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。


共有・準共有
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。


クーリング・オフ
訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。その条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面を貰ってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要がある。


区分所有権
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。


原状回復義務
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。


建築確認
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号〜3号)
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。


建ぺい率
住宅の規模(広さ)に対する規制を示す数値のひとつで、敷地面積に対する「建築面積」の割合のこと。用途地域と都市計画の指定によって上限が定められている。たとえば、建ぺい率60%地域の150平米の敷地には[150平米×60%=90平米]となり、建築面積90平米までの建物が建てられる。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物などについては、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和される措置もある。

ゲストハウス
直訳すると宿泊客用の高級下宿または迎賓館という意味。現実には、外国人旅行者、バックパッカー向けの比較的安く長期に泊まれる簡易宿泊施設という意味合いが強い。「外国人ハウス」ともいう。キッチンやリビングなどの共用スペースがある。個室もあるがシェアルーム(相部屋・ドミトリー)が多い。東南アジア方面では、共同トイレ・シャワーの安宿というイメージ。日本ではペンションをゲストハウスと呼んでいるケースもある。


現況有姿
現在あるがままの状態ということ。不動産分野では、中古住宅で設備の故障や劣化等があっても修繕やリフォームなどをせずに、そのままの状態で売買することを「現況有姿取引」、山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」という。後者は市街化調整区域の土地や別荘地分譲などでよくあるケース。通常、現況有姿分譲地には電気、ガス、水道などのインフラが整備されていないため、そのままでは生活できない。


更新料
賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はない。契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。貸家の場合は新規家賃の1〜2か月分の更新料をあらかじめ契約書に盛り込んでいることが多い。借地契約では地代ではなく、更地価格(時価)の1割前後の更新料を請求するケースが多い。


誇大広告
有望なエリア。将来値上がり確実」などと客観的な裏付けもないのに、実際の物件以上に良く見せかける広告のこと。環境や建物の設備仕様・性能を大げさにうたったり、取引条件が有利であるかのように表示するのも不当表示。広告表示のルールを決めた表示規約では、「完全」「当社だけ」「最高級」「特選」「格安」といった特定用語の使用を禁じている(実際に測定できるデータがあれば別)。宅建業法でも誇大広告は禁止されている。