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どんなビルでもリノベーションできるの? |
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もちろん事前に建物自体の検査、建築基準法上のチェック、ロケーションやアクセス、他の賃貸物件の有無など環境解析、収益の評価などをさせていただき、リノベーションに適した物件か否かを分析させていただきますが、古いマンションや商業ビルなど、さまざまな建物がリノベーションの対象となっております。 |
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コストをかけて入居者が家賃を支払わなかったら? |
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家賃保証を基本としておりますので、安心しておまかせいただけます。 |
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今は、空き部屋がひとつしかないのですが、リノベーションを始められますか? |
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マンション全体のデザインイメージも大切に考えております。
しかし、空きが発生したお部屋のひとつひとつを順番にリフォームしてゆき、最終的に外観イメージまで完成してゆくなど、各々のケースに合わせた柔軟な対応が可能ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。 |
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リノベーションに興味はあるのですが、どんな融資が利用できるのでしょうか? |
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当社が提携している都市銀行、地方銀行のリフォームローンをご活用いただけます。
また、収支計画を含め、無理なく安心な資金計画もオーナー様と一緒に考えさせていただきます。 |
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リフォーム後のサポート体制はどうなっていますか? |
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家賃保証を前提としたプランですので、マンション管理も当社におまかせいただくことになります。
マンション管理をお任せいただけるからこそ可能な、メンテナンス・経営面・資産管理面へのご提案など、総合的なコンサルテーションとサポートを提供いたします。 |
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リフォームの費用って経費的にはどう処理することになるんですか? |
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賃貸マンション・アパートにリフォームを行った場合、そのリフォームの内容が修繕費(現状回復のためのもの)にあたるのは不動産所得の必要経費に計上する事が出来ます。しかし、リフォームの内容が資本的支出(建物の価値をあげるためのもの)にあたる場合は、建物等として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却(必要経費)する必要があります。
また、修繕費か基本的支出か判断がつかないような場合には、継続適用を条件に、リフォーム代金のうち修繕費30%、資本的支出70%として取り扱うことが認められています。 |
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リフォームして資産価値が上がったら、税金もあがることになるの? |
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賃貸マンション・アパートのリフォームをした場合、そのリフォームにより床面積が増床したり、大規模なリフォームであれば、固定資産税評価額が増加します。
それに伴って固定資産税も増加することになります。
ただ、軽微なリフォームにおきましては、実務上は付け替えられていない(把握できていない)ケースが多いかと思われます。
また、リフォームすることにより、賃貸マンション・アパートを建てた場合と同様の相続税の圧縮効果が生じます(リフォームに投下した資金が固定資産税評価額に変わります。)
すなわち、現金1,000万円をかけてリフォームした場合には、最低でも現金1,000万円が約40%の400万円の建物に変わるということです。
よって、相続税負担は下がります。
※注意
大規模なリフォームを行った場合でも、床面積が増床しないようなケースは、固定資産税評価額の付け替えが行われていない事が見受けられます。
このような場合、リフォームの内容が資本的支出で、金額が高額であれば、固定資産税評価額が付いていなくとも、リフォームに見合った価値を相続財産として計上する必要があると思われます。 |
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