尼崎 賃貸 ハウスグループ


尼崎市内周辺で生活保護を受給されている方のお部屋探しについて
何から始めれば良いのか・・・
市役所への相談の方法
引っ越しを許可されるか?
契約金等の準備は?
審査が通るのか?
保証人がいない。
希望に合う物件があるのか?
高齢でも問題ないのか?
全てハウスグループにおませ下さい。お部屋探しから市役所への申請、引越し業者の手配等、一からお手伝いさせて頂きます。


希望に合う物件はあるの??
生活保護受給に関わる方々のお部屋探しにはいくつか制限があります。重要な部分は家賃の上限と初期費用の上限です。
いずれも市によってその上限に違いがありますので各市役所に要確認となります。
家賃上限 単身者42,500円、2人51,300円、3〜5人55,300円、6人〜相談
スムーズにお手続きして頂けるよう準備しております。

何から始めれば良い?引越しは出来るの?
まずは、市役所から引越し指示が出ているか、自己都合での引越しなのか、という部分でやらなければならないことに違いがございます。
生活保護受給に関わる方がお引越しを検討される際、まず行わなければならないことは市役所から引越し許可をもらう、ということから始まります。

すでに受給されている方で、市役所から引越し指示が出ている方に関しては許可をもらう必要ありません。
自己都合によるお引越しに関しては市役所の担当者に引越し希望理由を伝え引越し許可をもらう必要があります。
自己都合でのお引越しの場合、理由によっては許可をもらえないケースもあります。


契約金等の準備はどうすれば良いのか?
引越し指示が出ているか自己都合かで違いが出る部分になります。
引越し指示が出ている場合、以下の16項目のいずれかに該当している為市役所からおおよその初期費用が支給されます。

1.入院している人が、退院に際して住むための住居がない場合

2.家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合

3.国や自治体から都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合

4.仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合

5.社会福祉施設等から退所する場合に、帰る家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)

6.宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合

7.自宅が会社から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、その会社の近くに転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合

8.火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住できない状態になったと認められる場合

10.世帯人員からみてその住居が著しく狭いと認められる場合

11.病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合

12.住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合

13.家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合

14.離婚により、新たに住居を必要とする場合

15.高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合

16.生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合

審査は通るの?保証人がいない場合は?高齢でも借りられる?
生活保護受給に関わる方々が連帯保証人をご準備できないケースは多々あります。ご高齢の方もたくさんいらっしゃいます。
生活保護を受給しているから、連帯保証人が用意できないから、高齢だから、過去に保証会社や金融機関とトラブルがあったから、等々、この部分を気にされている方がとても多く見受けられますが、多数の保証会社やオーナー様と連携を取ることで、難しい状況でも様々な方法を活用しお引越しを実現いたします。
最善の方法をご提案させて頂きますので是非お問合せ下さい!